風俗営業許可について

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風俗営業許可について 都道府県公安委員会 接待飲食店 許可or届出

風俗営業許可について

風俗営業許可について

風俗営業許可とは?
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の中で風俗営業と定められているものには、性風俗産業の他、 女性が男性を接待するクラブやキャバレー、男性が女性を接待するホストクラブ、ディスコ・クラブ等のダンスホール、 麻雀店、ゲームセンター、パチンコ店、ダーツバー等の遊戯系、居酒屋・スナック等の深夜飲食店も含まれています。
許可と届出について
許可はいくつかの要件が定められており、クリアすれば許可がおります。届出についてもいくつかの要件があり、クリアすると 届出確認書等が発行され、それをもって届出済となります。
風俗営業許可の要件とは?
風俗営業許可を取得するための3つの要件をすべてクリアしなければなりません。
・営業所設置可能要件
・建物の構造要件
・人的欠格要件
営業所設置可能要件とは?
風俗営業は営業所の物件の用途地域により、設置の可否があります。 また営業所の周辺一定範囲内に保護対象となる施設がある場合、営業所設置不可となります。 また都道府県によっても基準が違いますので注意が必要です。
建物の構造要件とは?
第2号社交飲食、料理店の場合(キャバクラ、ホストクラブ等)
・飲食店の許可が必要
・客室の面積について決められた基準以上あるか。
・客室の内部が当該営業所外部から見通すことができないか。
・テーブル上、椅子の座面上の照度が必要以上の明るさがあるか。
・騒音・振動を定められた基準以下にするための設備、構造であるか。
・ダンスをさせるための構造・設備になっていないか。
・その他条件に適合するか
等の条件を満たす必要があります。
人的欠格要件とは?
欠格要件については各行政庁の手引きに記載されています。ご自身が欠格要件に該当しないか必ず確認してください。
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