在留資格、就労ビザ申請等ご相談下さい。 work visa
在留資格、就労ビザ申請 技術・人文知識・国際業務 経営管理お気軽にお問合せ下さい。
- 技術・人文知識・国際業務とは?
- 日本において、外国人の方が就労する際のビザとしては最も一般的なものです。 「技術・人文知識・国際業務」は下記のいずれか、または分野をまたいでの包括的な業務に従事するための在留資格です。
- 技術・人文知識・国際業務の在留期間は?
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在留期間は5年、3年、1年、3ヶ月です。
ただ、これは希望すれば必ずその在留期間が付与されるわけではなく、
就労予定期間や希望する在留期間(変更・更新)の内容、在籍する企業の規模や経営状態、企業の安定性などによって、
出入国在留管理局が総合的に判断審査し決定されます。
一番長期の「5年」については、上場している有名企業などが雇用する場合や、 日本において継続して就労ビザを取得し、企業に勤務しているようなケースが多いです。
また一番短期の「3ヶ月」は、例えば海外に拠点がある日本企業が、技術・知識、ノウハウ等を 取得させるため、研修の一環として日本に3ヶ月以内の短期間を定め、海外から従業員を 呼び寄せる際に取得するケース等が考えられます。 - 技術・人文知識・国際業務のその他の要件は?
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・外国人が受け取る報酬が日本人と同等以上であること。
・招聘機関である勤務先に十分な資力があり、経営の安定・継続性が確保されていること。
・十分な仕事量があること。
・適切な勤務場所、事務所があること。
・申請人である外国人に素行不良がないこと。 - 技術・人文知識・国際業務の招聘機関(勤務先会社)のカテゴリーとは?
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招聘機関(勤務先会社)は、その規模によって4つのカテゴリーに分けられています。
会社の規模により必要な書類が異なります。規模が小さな中小企業になるほど必要書類は多くなります。
・カテゴリー1 : 上場企業等
・カテゴリー2 : 前年分の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の源泉徴収税額が1,500万以上の団体・個人
・カテゴリー3 : 前年分の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の源泉徴収税額が1,500万未満の団体・個人
・カテゴリー4 : それ以外の新設会社や個人事業主
- 就労資格「技能」とは?
- 就労資格「技能」とは、日本の公私の機関との契約に基づき行う産業上の特殊な分類に属する熟練労働者としての活動が該当します。 フランス料理・イタリア料理・中華料理等の料理人、アクセサリー等の加工技術を持つ職人等が該当します。 ここで気を付けないといけないポイントは、いくら中華料理人であってもラーメンや餃子、チャーハン等しか 調理できない場合には、「技能」の資格には該当しません。料理のフルコースを全て作れる程度の技術が必要です。 この理由から、単品メニューしかない小規模の店舗や、中華料理・焼肉・寿司等を同一店舗内で提供しているような ファミリーレストランのようなお店では、フルコースを提供するような専門店とは認められず 不許可になるケースもあります。
- 就労資格「技能」の「日本の公私の機関」とは?
- 日本政府関係機関、地方公共団体、公社、公団、公益法人、民間会社等のほか 日本にある外国政府関係機関、外国の地方公共団体、国際機関、独立した機関として 活動する外国法人等も含まれます。契約形態は雇用の他に、委任や委託、嘱託契約等も 含まれますが、継続的な契約でなければなりません。複数機関との契約であっても 構いません。
- 就労資格「技能」の「熟練した技能」とは?
- 個人が今までの仕事や社会活動において身に着けた、熟練した技能が必要です。 特別な技能を必要としない、単純労働は技能とはみなされません。 個人が自己の経験の蓄積によって持ちえた能力をいいます。
就労ビザの種類について | |
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技術・人文知識・国際業務 特定技能 技能実習 介護 企業内転勤 経営・管理 技能 興行 教育 研究医療 芸術 宗教 報道 法律・会計事務 教授 |
技術 | 理学、工学その他の自然科学の分野の知識・技術。 「理系」分野の技術・知識を必要とする業務です。 |
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人文知識 | 法律学、経済学、社会学その他の人文科学分野の知識。 「文系」分野の知識を必要とする業務です。 |
国際業務 | 外国人特有の文化に基盤を有する思考、感受性を必要とする業務です。 |
技術・人文知識・国際業務で従事できる主な仕事 | |
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IT関連技術者 機械工学技術者 機械・システム設計 建築・土木設計 通訳・翻訳 語学の指導 貿易業務 海外業務 企画・営業 広報 渉外業務 経理 人事 総務 法務 経営コンサルティング マーケティング ファッションデザイナー 建築家 建築デザイナー |
技術・人文知識・国際業務の学歴または職歴要件 | |
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技術 | 次のいずれかの要件を満たしている必要があります。 【1】これから従事する予定の業務に関連性がある専門分野を専攻し、大学を卒業していること。 【2】これから従事する予定の業務について10年以上の実務経験があること。 【3】情報処理技術に関する試験の合格または資格の保有者。 |
人文知識 | 次のいずれかの要件を満たしている必要があります。 【1】これから従事する予定の業務に関連性がある専門分野を専攻し、大学を卒業していること。 【2】これから従事する予定の業務について10年以上の実務経験があること。 |
国際業務 | 次のいずれかの要件を満たしている必要があります。 【1】通訳・翻訳・語学指導等の国際業務に従事する場合。 【2】広報、宣伝、海外取引、デザイナー等の国際業務に従事する場合。 |
在留資格「技能」の学歴及び職歴要件 | |
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調理師 |
料理の調理又は食品の製造に係る技能で、外国において考案され我が国において特殊なものついて10年以上の実務経験 (但し、タイ料理人は5年以上、外国の教育機関において当該料理の調理又は食品の製造に係る科目を 専攻した期間を含む)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの。 |
建築技術者 |
外国に特有の建築又は土木に係る技能について10年(当該技能を要する業務に10年以上の実務経験を有する 外国人の指揮監督を受けて従事する者の場合にあっては5年)以上の実務経験(外国の教育機関において当該建築 又は土木に係る科目を専攻した期間を含む)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの。 |
外国製品の製造 |
外国に特有の製品の製造又は修理に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該 製品の製造又は修理に係る科目を専攻した期間を含む)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの。 |
宝石・貴金属・毛皮の加工 |
宝石、貴金属又は毛皮の加工に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該 加工に係る科目を専攻した期間を含む)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの。 |
動物の調教 |
動物の調教に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該 動物の調教に係る科目を専攻した期間を含む)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの。 |
航空機操縦士 |
航空機の操縦に係る技能について1000時間以上の飛行経験を有する者で、航空法(昭和27年法律第231号) 第2条第17項に規定する航空運送事業用に供する航空機に乗り込んで操縦者としての業務に従事するもの。 |
スポーツ指導者 |
スポーツの指導に係る技能について3年以上の実務経験(外国の教育機関において当該 スポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む) を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの、又はスポーツの選手としてオリンピック大会、 世界選手権大会、その他国際的な競技会に出場したことがある者で、当該スポーツの指導に係る技能を要する 業務に従事するもの。 |
ソムリエ |
ぶどう酒の品質の鑑定、評価及び保持並びにぶどう酒の提供(以下、「ワイン鑑定等」という) に係る技能について5年以上の実務経験(外国の教育機関においてワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間を含む) を有する次のいずれかに該当する者で、当該技能を要する業務に従事するもの。 ア)ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される競技会(以下「国際ソムリエコンクール」という) において優秀な成績を収めたことがあるもの イ)国際ソムリエコンクール(出場者が一国につき一名に制限されているものに限る)に出場したことがあるもの ウ)ワイン鑑定等に係る技能に関して国(外国を含む)若しくは地方公共団体(外国の地方公共団体を含む) 又はこれらに準ずる公私の期間が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有するもの |