民泊新法(住宅宿泊事業法)について

平成30年6月施行の
住宅宿泊事業法のご相談承ります。vacation rental

民泊新法(住宅宿泊事業法)について 届出により年間180日の営業が可能 住居専用地域でも可 同居型or非同居型

住宅宿泊事業の届出で空き家・空き部屋を有効活用しませんか?

一戸建てや共同住宅においても届出により、年間180日をこえない範囲で宿泊業の営業が可能です。

民泊新法(住宅宿泊事業法)について

住宅宿泊事業法とは?
通常の365日営業可能な宿泊事業(旅館・ホテル、簡易宿所、下宿)を営むには、旅館業法による許可が必要です。 営業可能な地域制限が厳しいことや、一般住宅よりも厳しい建築基準が課される等、なかなか利用するのが難しいという点がありました。
そうした中で、近年の外国人観光客によるインバウンド需要や、空き家問題、また無許可の違法民泊営業による地域住民とのトラブル等を鑑みて、新たに平成30年6月15日に施工されたのが住宅宿泊事業法です。
住宅宿泊事業者となるには?
都道府県知事(京都市においては京都市長)への届出が必要となります。具体的には、届出書の作成・各種公的書面の提出、建築図面による宿泊者定員算定のための求積図作成、また後述する 家主不在型においては、住宅宿泊管理業者との管理委託契約書、また消防法令適合通知書の提出などが求められます。
住宅宿泊事業における営業日数制限について
旅館業法による簡易宿所等の営業許可は365日の営業が可能です。一方、住宅宿泊事業においては年間で最大180日の営業が可能となります。 ただし住居専用地域での営業については、別途制限がかかる場合があります。
住居専用地域においての営業は可能か?
旅館業法による簡易宿所等の営業はできません。一方、住宅宿泊事業においては条件により年間で最大180日の営業が可能となります。
家主居住型、家主不在型とは?
家主居住型とは、事業主が届出する住宅を生活の本拠(生活実態として届出する家屋に3ヶ月以上居住している。)として事業を営むケースです。 住居専用地域においても年間180日の営業が可能となります。
一方、家主不在型とは事業主がゲストを宿泊させる間、不在となる場合です(共同住宅等の場合が考えられます。)またこの場合においても、入居者の募集が継続して必要となります。また、前述した住居専用地域では営業日数制限がかかりますので、1月15日正午から3月16日正午までの60日間に限った営業となります。
住宅宿泊事業における住宅とは?
住宅宿泊事業における「届出可能な住宅」には以下のようなものがあります。
・一戸建ての住宅
・長屋(共有部分を有しないもの)
・共同住宅
・寄宿舎
※住宅宿泊事業を営んでいる期間以外の間、他の事業の用に供されているもの(契約期間1ヶ月以上の賃貸住宅業を除く。) は住宅宿泊事業における「届出可能な住宅」から除外されます。(法施行規則第2条)
届出住宅の設備要件とは?
住宅宿泊事業を行うには、以下の5つの設備要件を満たし、かつ実際に宿泊者が使用できる必要があります。
・宿泊室
・キッチン
・浴室(シャワー室のみでも可)
・トイレ
・洗面所
届出の対象となる住宅とは?(法第2条)
・「現に人の生活の本拠として使用されている家屋」
届出される住宅に住民票を移し、実態として3ヶ月以上居住されていること。
・「入居者の募集が行われている家屋」
住宅宿泊事業を行っている間、入居者の募集(売却を含む)が行われている家屋。
・「随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋」
生活の本拠としては使用していないものの、これに準ずるものとして、所有者等により随時居住の用に使用されている住宅。
ex.別荘、セカンドハウス等
管理・運営のパターン
家主居住型
(管理委託不要)
届出する住宅に居住し、家主さんが自ら管理業務をする場合
①ゲストを宿泊させる間、事業者は不在とならない(日常生活で行われる行為の範囲を除く)。
②届出する住宅の宿泊室数は5以下であること。
家主不在型
(管理委託不要)
届出する住宅と同一の建物内、もしくは敷地内、又は隣接している建物に居住している場合。
①ゲストを宿泊させる間、事業者の住居が不在とならない(日常生活で行われる行為の範囲を除く)。
②届出する住宅の宿泊室数は5以下であること。
家主不在型
(管理委託必要)
ゲストを宿泊させる間不在となる場合。
又は
届出する住宅の宿泊室数の合計が6以上の場合。
民泊新法(住宅宿泊事業法)についてのお問い合わせはこちらから

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