建設業許可について

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建設業許可について 一般建設業許可 特定建設業許可 都道府県知事許可or国土交通大臣許可

建設業許可について

民泊新法(住宅宿泊事業法)について

建設業許可とは?
建設工事の適正な施工と建設業の健全な発展促進を目的として、建設業を営むときは許可を取得しなければならないと定められています。
許可が必要になる工事と不要な工事とは?
建設業許可において、「許可がなくても請け負う事のできる工事」というものが存在します。「許可がなくても請け負う事のできる工事」は軽微な工事と呼ばれ具体的には下記になります。
建設業許可が不要な軽微な工事
建築一式工事
※「建築一式工事」とは、建物の新築・増築等、建築物を建設する工事
次のいずれかに該当する場合
1.一件の請負代金が1,500万円(税込)未満の工事
2.請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事(主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用に共するもの)
建築一式工事以外の工事 一件の請負代金が500万円(税込)未満の工事
建設業許可の種類について
例えば京都府にのみ営業所を設ける場合には、京都府知事許可になります。また、京都府と大阪府に営業所を設ける場合には、国土交通大臣許可を取得することになります。
許可を出す行政庁
国土交通大臣許可 2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合
都道府県知事許可 1つの都道府県にのみ営業所を設ける場合
建設業許可の区分について
建設業許可は「特定建設業許可」と「一般建設業許可」に区分されます。「特定建設業許可」は下請業者を使う機会が多い業者です。下請業者保護のため、「一般建設業許可」よりも厳しい要件が定められています。
「特定建設業」と「一般建設業」
特定建設業許可 発注者(施主)から直接請け負った工事において、3,000万円(建築一式工事は4,500万円)以上を下請に出すことができる。
一般建設業許可 発注者(施主)から直接請け負った工事において、3,000万円(建築一式工事は4,500万円)まで下請に出す金額が制限される。
※下請業者が孫請業者へ再下請を出す場合には、特定建設業許可は必要ありません。
建設業許可取得の要件とは?
建設業許可を取得するための5つの要件
・経営業務の管理責任者がいること
・営業所に専任技術者がいること
・財産的基盤があること
・営業所があること
・欠格要件に該当しないこと
経営業務の管理責任者とは?
経営業務の管理責任者とは、建設業の経営業務について総合的に管理し、業務執行した経験を有する者をいいます。
「法人であれば常勤の役員のうち一人が、個人事業主であれば本人又は支配人が建設業に関して一定の経営経験を有していること」
ここで言う経営経験とは、建設業の経営全般を総合的に運営していた経験であり、単なる営業部長や現場監督の経験ではありません。 この経営経験は「最低5年」の経験が必要です。また取得したい許可の種類などによって以下のようになっています。
経営業務の管理責任者要件
許可を受けようとする建設業に関して、5年以上の経営経験(5年経験) 許可を受けようとする建設業に関して、法人の役員(監査役等は除く)や個人事業主の本人又は支配人等としての経営経験が5年ある。
※複数業種の許可を取得したい場合、それぞれの業種について5年以上の経営経験が必要。
許可を受けようとする建設業以外の建設業に関して、7年以上の経営経験(7年経験) 建設業の何らかの業種について、7年以上経営経験があれば認められるもの。
この7年の経験は様々な経験を合算したものでもよい。建設業に関して7年経験を有しており、その他の要件を満たせば、どの業種の許可であっても取得が可能。
取締役会や代表取締役から具体的な権限委譲を受けた執行役員として5年以上の経営経験(準ずる地位) 取締役会や代表取締役から工事部門の業務執行を任されていたようなケースであり、準ずる地位にあったとして経営経験ありと認めるもの。 その任されていた業種にしか認められない。また準ずる地位での経験が7年以上であっても、7年経験とは認められない。
法人の場合は大企業の部長等の役員に次ぐ職制上の地位にある者、個人事業の場合は跡取り息子等の事業主に次ぐ地位にある者として、7年以上補佐した経験(補佐経験) 大企業の部長クラス又は個人事業の跡取り息子等で経営を補佐した経験が7年あれば特別に経営経験ありと認めるもの。
専任技術者とは?
専任技術者とは、その営業所に常勤して、専らその業務に従事する者をいいます。経営業務の管理責任者と違い、許可を受ける営業所ごとに配置しなければなりません。
「一定の技術を持っている人が、営業所に常勤して、専らその業務に従事していること」
経営業務の管理責任者は「特定建設業」と「一般建設業」で要件的に違いはありませんが、専任技術者の要件は違ってきます。
一般建設業許可 専任技術者の要件
国家資格者等 取得したい許可業種に対応した国家資格保持者。一部資格では資格に加えて実務経験が必要なものもある。
一定以上の実務経験者 学歴を問わず、許可を受けようとする業種について10年の実務経験。現場責任者・現場監督や建設機械の操作経験等。工事現場の雑務(片付け・清掃)や事務等の経験は除く。
また高等学校、大学、高等専門学校の所定学科を卒業していれば、高卒で5年、大卒・高専卒で3年でよしとされる。
大臣が特別に認定した場合 その他、大臣が特別に認定した場合等。
特定建設業許可 専任技術者の要件
1級の国家資格者等 取得したい許可業種の特定の可否に対応した国家資格保持者。
一般建設業許可の要件に加え、2年以上の指導監督的実務経験を有する者 一般建設業許可の専任技術者の要件を満たした上で、元請として請け負った4,500万円以上の工事について、通算して2年以上指導的な役割を経験した場合認められる。ただし7つの指定建設業で(土、建、電、管、鋼、ほ、園)では認められない。
大臣が特別に認定した場合 その他、大臣が特別に認定した場合等。
財産的基盤又は金銭的信用とは?
「一般建設業」、「特定建設業」の財産的要件の違いは下記になります。
財産的要件の違い
一般建設業 ・次の「いずれか」に該当すること。
1.自己資本(貸借対照表のうち純資産の合計)が500万円以上ある。
2.資金調達能力が500万円以上ある。(残高証明書又は融資可能証明書を提出)
3.直前5年間許可を受けて継続営業した実績
※3は基本的に更新時のみ
特定建設業 ・次の「すべて」に該当すること。
1.欠損比率が資本金の20%以下(欠損÷資本金×100)
2.流動比率が75%以上。(流動資産÷流動負債×100)
3.資本金が2,000万円以上
4.自己資本が4,000万円以上
営業所の要件とは?
許可の要件として明確に定められているわけではありませんが、実務上営業所としての実態があることが求められます。自宅を営業所とする場合などは、自宅のどの部分を営業所として使用するか、きちんと示す必要があります。
欠格要件とは?
欠格要件については各行政庁の手引きに記載されています。ご自身が欠格要件に該当しないか必ず確認してください。
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