一般社団法人設立手続きについて

一般社団法人設立のご相談承ります。general incorporated association

一般社団法人設立について 定款作成 商号・事業目的

一般社団法人設立について

一般社団法人設立について

一般社団法人について
一般社団法人とは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」のもと 設立された、人の集まりに法人格を与えたものを言います。権利義務の主体となることができ、 取引や財産の所有等が可能です。一般社団法人のうち、「公益」を目的として事業を行う場合、 内閣総理大臣又は都道府県知事の認可を受けることによって「公益社団法人」となることもできます。
会社の形態の種類
株式会社 一般社団法人 NPO法人
法人設立手続き 登記 登記 所轄庁認証及び登記
資本金の額 1円以上 不要 不要
設立に必要な人数 1人以上 2人以上 10人以上
所轄庁 なし なし 都道府県又は指定都市
税制優遇制度 なし 一部あり 一部あり
一般社団法人設立後のメリットとは?

1.営む事業に制限がない
営む事業に制限がないため、収益事業も行えます。

2.資本金等の金銭的負担が少ない
資本金としての出資が原則不要のため、設立時の金銭的負担が少ないのも魅力です。 また登記時の登録免許税も株式会社より安くなっています。(株式会社15万円、一般社団法人6万円)

3.一部税制優遇制度がある
非営利で設立することにより、一部税法上でのメリットがあります。

一般社団法人設立後のデメリットとは?

1.公益認定を受けるハードルが高い
公益社団法人になるための認定を受けて社会的信用力を得たい場合、要件面が非常に厳しく ハードルが高いというデメリットがあります。

2.利益の分配ができない
株式会社や合同会社は利益の分配として、剰余金を構成員に支払うことができますが、一般社団法人は 給料は支払えますが、剰余金の分配ができません。これはNPO法人も同様です。

一般社団法人の機関について
【社員総会】
一般社団法人の組織・運営・管理等に関する重要事項の決定等を行う意思決定機関です。 年1回決算総会を開催する必要があります。

【理事】
業務執行機関で最低1人必要。理事会設置法人では3人以上の理事が必要です。

【理事会】
3人以上の理事によって構成され、代表理事の選任や業務執行の決定等を行う機関。

【監事】
理事や理事会の業務執行が適正に行われているか監視する機関。 事業報告の提出や、財産状況の調査を求めたりすることができる。

【会計監査人】
計算書等の監査を行う機関。会計監査人を置く場合は、監事を置かなければならない。

※その他の設置機関もあります。
一般社団法人設立の際に必要な書類とは?
一般社団法人設立において必要書類の例は下記です。
※法人の機関設計、その他において必要書類は変わります。 またご自身で登記手続きされる場合を除いて、登記は司法書士や弁護士に依頼することになります。

・登記申請書
・社員の一致があったことを証する書面
・電子定款(CD-R)
・代表理事選定決議書
・理事及び監事の就任承諾書
・印鑑届出書

etc.

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