酒類販売業免許についてのご相談承ります。liquor sales
酒類販売業免許について 一般酒類小売業免許 通信販売酒類小売業免許 所轄税務署申請酒類販売業免許について
- 酒類販売業免許とは?
- 酒類を継続的に販売するには、酒税法に基づき販売所ごとに所在地の所轄税務署長へ「酒類販売業免許」を申請し免許を取得する必要があります。 本店の他、複数の店舗でお酒の販売を取り扱う場合には、各店舗ごとに酒販免許を受けることが必要です。
- 飲食店営業許可との違い
- 飲食店を営業するには食品衛生法に基づき、保健所から「飲食店営業許可」を取得する必要があります。
飲食店ではお客様にビールやワインなどを提供していますが、これらは「開栓したボトルや樽」から注がれたものです。
「開栓したボトルや樽」からお酒をお客様に提供する場合には、「飲食店営業許可」で行う事ができます。
一方、「未開栓」のお酒をボトルや樽ごと販売する場合は、酒税法上の「酒類の小売業」に該当し、酒販免許を取得する必要があります。 - 一般酒類小売業免許
- 酒類製造業者や酒類卸売業者からお酒を仕入れて、販売場所において一般消費者や飲食店等にお酒を販売(小売)する場合に必要な免許です。 酒屋、コンビニ、スーパー、ディスカウントストアや飲食店、旅館等に対して販売するケースなどが想定されます。
- 通信販売酒類小売業免許
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インターネット等を用いてお酒の通信販売を行う場合に必要な免許です。
ネット通販だと気軽にはじめられそうですが、通販でお酒の販売を行う場合には制約があります。
「3,000キロリットルの制限及び証明書」
・国産酒の場合
国産酒の場合、前年度の酒類品目ごとの課税移出数量(出荷量)がすべて3,000キロリットル未満である酒類製造業者が製造・販売する酒類しか通販できません。したがって中小の酒類製造業者は大半が3,000キロリットル未満の為ほぼ可能です。
・輸入酒の場合
輸入酒の場合には国産酒のように課税移出数量(出荷量)による制限はありません。ただし海外の仕入れ先である酒類製造業者等と確実に取引が行えることを証明する承諾書等が必要になります。 - 酒類販売業免許の分類について
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酒類販売業免許の分類については、国税庁の手引きに下記のように記載されています。
大分類 中分類 小分類 内容 酒類小売り業免許(酒類を継続的に販売すること(営利目的か否か、特定の者若しくは不特定の者に販売するかどうかは問わない)が認められる免許) 酒類小売業免許(消費者、飲食店又は菓子製造者に対して酒類を継続的に販売(小売)することが認められる酒類販売業者) 一般酒類小売業免許 販売場において消費者又は飲食店等の酒類を取り扱う接客業者等に対して、原則として全ての品目の酒類を小売りすることができる酒類販売業者 通信販売酒類小売業免許 通信販売(2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として、商品の内容、販売価格その他の条件をインターネット、カタログ送付等により提示し、郵便、電話、その他の通信手段により売買契約の申し込みを受けて当該提示した条件に従って行う販売をいう。)によって酒類を販売(小売)することができる。 特殊酒類小売業免許 酒類の消費者等の特別の必要に応ずるため、酒類を販売(小売)することが認められる酒類小売業免許 酒類卸売業免許(酒類販売業者又は酒類製造業者に対して酒類を継続的に販売(卸売)することが認められる酒類販売業者) 全酒類卸売業免許 全ての品目の酒類を卸売できる酒類卸売業免許 ビール卸売業免許 ビールを卸売できる酒類卸売業免許 洋酒卸売業免許 果実酒、ウイスキー、発泡酒、スピリッツ等を卸売できる酒類卸売業免許 輸出入酒類卸売業免許 輸出される酒類、輸入される酒類を卸売できる酒類卸売業免許 店頭販売酒類卸売業免許 自己の会員である酒類販売業者に対し、店頭において直接酒類を引渡し、当該酒類を会員が持ち帰る方法により酒類を卸売できる酒類卸売業免許 協同組合員間酒類卸売業免許 自己が加入する事業協同組合の組合員に対して酒類を卸売できる酒類卸売業免許 自己商標酒類卸売業免許 自らが開発した商標又は銘柄の酒類を卸売できる酒類卸売業免許 特殊酒類卸売業免許 酒類事業者の特別な必要に応じるため、酒類を卸売することが認められる酒類卸売業免許 - 酒類販売業免許取得の要件とは?
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酒類販売業免許を取得するための4つの要件
・販売場所要件
・経営基礎要件
・需給調整要件
・人的欠格要件 - 販売場所要件とは?
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酒税法には「正当な理由がないのに取締り上不適当と認められる場所に販売場を設けようとしていないこと」と定められています。
下記は国税庁の記載事項です。
1.製造免許を受けている酒類の製造場や販売業を免許を受けている酒類の販売場、酒場又は料理店と同一の場所でないこと
2.申請販売場における営業が、販売場の区画割り、専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性その他販売行為において他の営業主体と明確に区分されていることが必要
※その他記載事項あり。以下具体的事例。
・販売場が申請者の自己所有戸建ての場合
原則事務所スペースや酒類保管場所が必要
・販売場が申請者の自己所有マンションの場合
酒類販売業を営むに際して、マンション管理組合等の承諾書等が必要
・販売場が賃貸オフィスビルの場合
賃貸借契約書や物件所有者の承諾が必要
・販売場が賃貸マンション・アパートの場合
物件所有者や不動産会社に確認・承諾が必要。通信販売に多いケース。
- 経営基礎要件とは?
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酒税法には「免許の申請者が破産者で復権を得ていない場合の他、その経営の基礎が薄弱であると認められる場合に該当しないこと」と定められています。
1.申請者の資産の状況
2.酒類販売業を行うにふさわしい経験・能力
等が判断材料になります。
1.については
・現に国税若しくは地方税を滞納していないこと
・申請1年以内に銀行取引停止処分を受けていないこと
・最終の事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本金の額を上回っていないこと
・最終事業年度以前の3事業年度において、資本金等の額の20%を超える欠損を生じていないこと
等が判断材料になります。
2.については
・過去に個人事業主等として起業していた経験があるか
・役員に経営経験がある人間がいるか
・酒類製造業や販売業に引き続き3年以上従事した経験があるか
・「酒類販売管理者研修」の受講の有無
等が判断材料になります。 - 需給調整要件とは?
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酒税法には「酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため酒類の販売業免許を与えることが適当でないと認められる場合に該当しないこと」と定められています。
「お酒をどこからいくらでどれくらいの量を仕入れて、どこにいくらでどれくらいの量を販売するのか?」というような適正な販売・管理体制が継続して確保できるかが問われます。
仕入れ先の具体的な社名・所在地、酒類の販売先業者や営業形態等も記載しなければならないので、全く仕入れ先のあてがないといった場合、酒販免許を取得することはできません。 また通信販売で酒類の販売を行う場合は、国産酒と輸入酒によってそれぞれ証明書や承諾書を取得する必要もあり、なんらつながりがない方が酒販免許を取得することはできません。 - 人的欠格要件とは?
- 人的欠格要件については酒税法に記載されています。ご自身が欠格要件に該当しないか必ず確認してください。 酒類販売業免許についてのお問い合わせはこちらから