株式会社設立のご相談承ります。established a corporation
株式会社設立について 定款作成 商号・事業目的株式会社設立について
- 会社の種類について
- 国内で設立可能な会社の種類は「株式会社」、「合同会社」、「合名会社」、「合資会社」の4種類です。
平成18年5月1日に施行された会社法により、「有限会社」は新たに設立できなくなりました。
会社法施行以前の「有限会社」は、現在では「特例有限会社」として存続しています。
会社の形態・種類 株式会社 合同会社 合資会社 合名会社 株主・社員の最低人数 1人以上 1人以上 2人以上 1人以上 出資者 株主 社員 社員 社員 責任の範囲 有限責任 有限責任 有限責任社員と無限責任社員 無限責任 意思決定 株主総会 社員 社員 社員 業務執行 取締役 (業務執行)社員 (業務執行)社員 (業務執行)社員 株式会社への組織変更 - 可能 可能 可能 - 株式会社設立後のメリットとは?
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1.信用面
個人事業主やその他会社と比較して、株式会社は社会的な信用が高いです。 株式会社に限った事ではありませんが、誰でも法務局で履歴事項全部証明書を取得でき それを見ればその会社がどんな事業を営んでいるか、また資本金はいくらか、役員は誰かなどの 情報を取得することができます。一方で個人事業主にはそういったものはなく、開示性・透明性のある会社形態の方が、 信用面においてアドバンテージがあります。これらの信用面の高さは、取引の際や従業員の人材確保においても重要であり、 株式会社の最大のメリットと言えます。
2.有限責任である
事業が破綻し会社が倒産した場合でも、株主が出資した金銭の額以上の部分まで 株主が責任を負う事はありません。これを「有限責任」であると言います。 また合同会社も同じく「有限責任」です。個人事業主、合名会社の社員、合資会社の無限責任社員 においては「無限責任」ですので、私財を投げうってでも責任を負う場合があります。
3.資金調達の手段が豊富である
株式会社は株式を発行したり、社債を発行して資金調達を行う事ができます。 またその他資金調達の方法も、個人事業主等に比べると豊富でありメリットの一つです。 なお、社債は株式会社以外の会社形態でも発行することは可能です。
- 株式会社設立後のデメリットとは?
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1.設立するのに費用がかかる
会社登記申請時の登録免許税や、定款の印紙代等の費用がかかります。 また株式会社においては、その他の会社形態と比べて費用が高いのがデメリットの一つです。設立にかかる費用 株式会社 合同会社 合資会社 合名会社 定款印紙代※電子認証の場合は不要 4万円 4万円 4万円 4万円 定款認証手数料 5万円 不要 不要 不要 定款謄本発行手数料 2,000円 不要 不要 不要 登録免許税 15万円 6万円 6万円 6万円 2.役員に任期がある
株式会社の役員には「任期」が定められています。「任期」は原則取締役が2年、監査役が4年となっています。 但し、定款で定めることにより、最長10年まで延ばすことができます。「任期」が満了すると、同じ人物が 引き続き任命されても、役員変更登記手続きを行わなければならず、こちらの登記手続きにも登録免許税がかかります。 またこの登記を怠ると(登記懈怠)、過料が課されるので注意が必要です。
- 株式会社の機関について
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【株主総会】
取締役・監査役の選任・解任、株式会社の組織・運営・管理等に関する重要事項の決定等を行う、必ず設置される株式会社の意思決定機関です。決算期ごとに開催される定時株主総会(年1回)と、必要に応じて 召集される臨時株主総会があります。
【取締役】
業務執行機関で最低1人必要。取締役会設置会社では3人以上の取締役が必要です。
【取締役会】
株式譲渡制限会社でない場合、必ず設置が必要。 3人以上の取締役によって構成され、代表取締役の選任等の意思決定を行う機関。
【監査役】
取締役の職務執行や会社の会計を監査する機関。 取締役会設置会社では原則設置が必要。 ただし会計参与を置く場合はこれに代えることができる。
【監査役会】
3人以上の監査役(内半数以上は社外監査役)で構成され、監査方針の決定や報告を行う機関。
【会計監査人】
計算書等の監査を行う機関。資格は公認会計士又は監査法人に限定されている。
【会計参与】
取締役とともに計算書等の作成を行う機関。資格は公認会計士、監査法人、税理士、税理士法人に限定されている。
※その他の設置機関もあります。 - 株式会社設立の際に必要な書類とは?
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株式会社設立において必要書類の例は下記です。
※会社の機関設計、その他において必要書類は変わります。 またご自身で登記手続きされる場合を除いて、登記は司法書士や弁護士に依頼することになります。
【取締役会非設置会社の場合(監査役非設置)】
・登記申請書
・登記すべき事項(OCR又はCD-R)
・定款
・発起人の決議書(定款で本店所在地を定めていない場合)
・取締役の就任承諾書
・代表取締役の就任承諾書(取締役が2名以上の場合)
・取締役全員の印鑑証明書
・払い込みのあったことを証する書面
・印鑑届出書
etc.