宅地建物取引業について

宅地建物取引業免許のご相談承ります。real estate transaction

宅地建物取引業免許について 不動産取引 売買・交換・賃借 都道府県知事免許or国土交通大臣免許

宅地建物取引業免許について

宅地建物取引業免許について

宅地建物取引業とは?
宅地建物取引業法第2条には「宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは賃借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うものをいう。」 と定められています。つまり不動産屋さんが行う取引のことです。この中にはいわゆるデベロッパーが行うような自己物件の売買や交換と、他人の物件についての売買・交換・賃借の代理又は媒介(仲介)等があります。 ここで注意しなければならないのが、自己物件を賃貸するアパートの経営や、貸しビル等の業は「宅地建物取引業」に該当しないということです。
宅地建物取引業に当たるか否か
自己所有物件 他人所有物件の代理 他人所有物件の媒介
売買 宅建業に当たる 宅建業に当たる 宅建業に当たる
交換 宅建業に当たる 宅建業に当たる 宅建業に当たる
賃借 宅建業ではない 宅建業に当たる 宅建業に当たる
宅地建物取引業免許とは?
一般消費者を保護し、宅地及び建物の流通における円滑な取引を図るため、宅建業法では免許制度を設けて規制を行うとしています。 これは不動産取引は取引額も大きく、また住居やオフィスは生活や仕事の拠点となるため、不動産取引はトラブルになりやすい等の理由から、法律や専門知識、多くの不動産に関する情報を持つプロとして扱い、免許制にしようという主旨です。
宅建業免許の種類について
宅建業免許は建設業許可と同様に、国土交通大臣免許と都道府県知事免許に分かれます。 例えば京都府にのみ営業所を設ける場合には、京都府知事免許になります。 また、京都府と大阪府に営業所を設ける場合には、国土交通大臣免許を取得することになります。

建設業との違いは、支店でのみ営業を行う場合であって、登記してある本店で宅建業を行わなくても 本店も宅建業法上事務所として扱うという点になります。

免許申請の行政庁
国土交通大臣免許 2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合
都道府県知事免許 1つの都道府県にのみ営業所を設ける場合
宅建業免許取得の要件とは?
宅地建物取引業免許を取得するための4つの要件
・専任の宅地建物取引士がいること
・宅建業を営むことができる事務所があること
・保証金を準備できること
・欠格要件に該当しないこと
専任の宅地建物取引士とは?
専任の宅地建物取引士とは、宅地建物取引士試験に合格した後登録し、宅建士証の交付を受けている方をいいます。 また法令によって、1つの事務所において5名に1人「専任の取引士」を置かなければならないと定められています。 ここでいう「専任」とは当該事務所に常勤して(常勤性)、かつ専ら宅建業の業務に従事している(専従性)ことをいいます。
宅建業を営むことができる事務所とは?
・住宅部分や同一フロアの別法人とは出入口が別れているか。
・住宅部分や別法人と壁やパーテーション等(180cm以上)で間仕切りがされているか。
等の条件を満たす必要があります。
保証金を準備できることとは?
宅建業免許においては取引によって生じた損害の賠償を担保するための措置として、管轄の供託所に営業保証金を供託するか、 国から指定を受けた保証協会に加入して保証分担金を納めることになっています。
供託と保証協会について
主たる事務所 従たる事務所 特徴
供託所に供託する 1,000万円 1事務所につき500万円 お金を供託し、供託届を提出すれば免許交付後すぐに営業できる
保証協会に加入する 60万円 1事務所につき30万円 保証協会の入会スケジュールや供託のスケジュールも決まっているため営業開始まで時間がかかる
欠格要件とは?
欠格要件については各行政庁の手引きに記載されています。ご自身が欠格要件に該当しないか必ず確認してください。
保証協会について
保証協会は2つあります。 「公益社団法人不動産保証協会(うさぎのマーク)」と「公益社団法人全国宅地建物取引業協会(はとのマーク)」です。
2つの保証協会について
宅地建物取引業保証協会 不動産保証協会
初期費用(東京都の場合) 分担金・入会金・年会費等合計1,660,400円 分担金・入会金・年会費等合計1,486,800円
特徴 早く営業開始したい方におすすめ 初期費用を少しでも抑えたい方におすすめ
免許申請必要書類
・申請書
・取引士証の写し
・登記されてないことの証明書
・身分証明書
・事務所付近の地図及び事務所の写真
・納税証明書
・貸借対照表及び損益計算書
・履歴事項全部証明書など。
※その他必要書類あり。
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