産業廃棄物収集運搬業許可についてのご相談承ります。industrial waste
産業廃棄物収集運搬業許可について 産業廃棄物 収集・運搬 都道府県知事許可産業廃棄物収集運搬業許可について
- 産業廃棄物とは?
- 会社や工場等の事業に直接関係する活動に伴って発生した廃棄物であって「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に定められた廃棄物をいいます。
- 「特別管理産業廃棄物」とは?
- 産業廃棄物のうち、爆発性・毒性・感染性・その他人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれのあるものを「特別管理産業廃棄物」として定め、「特別管理産業廃棄物管理責任者」を必要とし、通常の産業廃棄物より厳しい規制が課せられるものです。
- 何が産業廃棄物にあたるのか?
- 産業廃棄物は事業活動から排出される廃棄物をいいます。一般の家庭から出るゴミは産業廃棄物にあたりません。 また、価値のあるもの(有価物)については、そもそも廃棄物ではありませんので、許可の種類としては古物商許可等があてはまります。
- 産業廃棄物収集運搬業 積替え保管ありとは?
- 積替え保管とは、収集・運搬した産業廃棄物を途中で荷降ろしして、別の車両に積替えたり、廃棄物を自社の倉庫・保管庫等で一時的に保管したりしておくことです。 積替え保管の許可がない場合は、排出元から処理場までは直行しないといけません。
- 産業廃棄物収集運搬業 積替え保管なし新規申請の要件とは?
-
・産業廃棄物の収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること
・施設的要件に適合すること
・経理的要件に適合すること
・欠格要件に該当しないこと - 収集又は運搬を適格に行うに足りる知識及び技能を有することとは?
- 収集又は運搬を適格に行うに足りる知識及び技能を有することを証明する方法として利用されているのが「公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター」が実施する 「産業廃棄物または特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習(新規)」を受講の上、受講後の考査に合格すると取得できる「修了証」です。 個人の場合は申請者本人、法人の場合は代表者、役員又は政令に定める使用人の内の常勤者が講習会を修了している必要があります。
- 施設的要件とは?
-
廃棄物が飛散・流出及び悪臭等が発生するおそれのない方法で収集・運搬を行う必要があります。
一般的な車両では下記のような対策を講じることが必要になります。
産業廃棄物ごとの収集・運搬方法 汚泥、動植物性残さ、動物の死体 容器 : ドラム缶(オープンドラム)
車両 : 水密仕様ダンプ、密閉コンテナ車廃油 容器 : ドラム缶(クローズドドラム)
車両 : タンク車廃酸、廃アルカリ 容器 : ケミカルドラム(クローズドドラム)、プラスチック容器
車両 : 廃腐食性のタンク車燃え殻、ばいじん、鉱さい 容器 : ドラム缶(オープンドラム)、フレコンバック
車両 : 水密仕様ダンプ、密閉コンテナ車 - 経理的要件とは?
- 産業廃棄物収集運搬業を適格かつ継続して営むことができる経済的基盤を有していることが必要となります(判断基準は自治体によって異なる)。 法人の場合は直近3年分の決算書や納税証明書、確定申告書の写し等が必要です。
- 産業廃棄物収集運搬業 必要書類(法人の場合)
-
・住民票(本籍地記載)
・登記されてないことの証明書
・登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
・印鑑証明書
・処分業(運搬先)の許可証の写し
・定款の写し
・講習会修了証の写し
・貸借対照表、損益計算書、株主資本変動計算書、個別注記表(直近3年分)
・法人税の納税証明書(直近3年分)
・車検証の写し
・車両の写真
・確定申告書(直近3年分)
※その他書類が必要な場合があります。